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総合課税と分離課税の違いは何ですか?

総合課税とは、個人の1年間の所得をすべて合計して課税の対象となる計算のしくみ のことで、対象となる所得をすべて合算して、その合計額に対して累進税率によって課税します。 一方、分離課税はそれぞれの所得ごとに税率が決まっています。 分離課税の対象となる所得は、以下のとおりです。 では、なぜこれらの所得については総合課税ではなく分離課税とするのでしょうか。 ここでは、分離課税の対象となる所得のひとつの「退職所得」で見てみましょう。 退職所得は、長年働いたことに感謝する退職金などのことですが、退職金は老後の生活資金となる性格をもちます。 それなのに他の所得と合算して、同じように課税してしまうのは不適当であるという配慮から、税負担を軽くするために、別の所得と切り離して計算することとしたのです。

申告分離課税とは何ですか?

申告分離課税の対象になる所得は、ほかの所得とは切り離して計算し、納税者が確定申告してその税額を納めるのが原則です。 一方、源泉分離課税の対象になる所得は、受け取った時点で税金が源泉徴収されています。 これによって納税が完結するので、厳密にいえば“申告不可”です。 課税方法は、所得の種類や所得自体の性質などによって決められます。 納税者が任意で選択することはできません。 ただし例外として、配当所得など一部の所得は課税方法を自分で選択できます。 たとえば、美術品や宝石の売却による譲渡所得は、総合課税の対象です。 しかし、株式や土地の売却による譲渡所得は、申告分離課税の対象です。 このように、同じ名前の所得であっても、その所得を得る原因の違いで課税方法が異なる場合があります。

源泉分離課税と総合課税の違いは何ですか?

源泉分離課税は、ほかの所得と分離する所得のうち、所得を支払う者が、納税者に代わって税金を徴収し納める課税方式をいいます。 源泉分離課税に該当するものはいくつかありますが、代表的なのは預貯金の利子です。 預貯金の利子は、利子を支払う金融機関が、利用者に支払う際に所得税と 住民税 分を徴収し、残りの利子を利用者に支払っています。 徴収分は金融機関が代わりに納税するため、預貯金の利用者は利子分の税金を申告する必要はありません。 総合課税と源泉分離課税の違いは、確定申告の有無と所得合算の有無です。 総合課税は確定申告が必要で所得を合算しますが、源泉分離課税は所得を分離して計算し、確定申告を必要としません。

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